手洗い水製造装置

手洗い水製造装置関連製品はこちら

管理された水を安定供給
医療用手洗い装置は患者への二次感染防止のために医療従事者が使用する装置です。 各診療部門ごとに手洗い水の要求水質は異なります。
使用部門用途使用水基準
・手術部・手術前後の手洗い滅菌水または水道水
・中央滅菌材料部・滅菌前器具などの洗浄精製水相当
・中央検査部・容器、器具の洗浄
・一般化学分析及び自動分析器用
精製水
・ICU、CCU
・救急処置室
・処理前後の手洗い滅菌水
弊社では、手術用手洗い水は衛生的で安心安全の滅菌水、または“管理された水”を実現する電解水をご提案します。
難しい手洗い水の衛生管理
手洗い水の衛生管理
水道事業者からは衛生的な水が供給されていますが、供給された後でも、水道法施行規則で「給水栓(末端蛇口)における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持するよう」と規定されています。 しかし、遊離残留塩素濃度は様々な要因で低下します。 受水槽には基準値以上で給水されますが、熱・紫外線・汚染物質などにより手洗い装置から塩素濃度が限りなく低い水が出ることがあり、事業者による衛生管理が必要となります。
「管理された水道水」を実現します
(1) 無添加式塩素発生による管理
弊社では、無添加式の手洗い装置用電解塩素発生電極を用いた塩素処理を推奨しております。 従来の塩素発生方式や(食塩水など)補助剤添加電解方式では、薬剤の補充が手間であったりランニングコストが高くなりますが、無添加式は双方のデメリットを解消します。
塩素発生メカニズム
無添加式電気分解
水道水には微量の塩化物イオンが含まれます。 塩化物イオンそのものは殺菌効果はありませんが、弊社独自の電極により水道水を効果的に電気分解し、殺菌効果のある次亜塩素酸を生成することが可能です。上記の電極を搭載した医療用手洗い水製造装置 リオスターTYPE201は、十分な塩素を含む管理された水道水を安定供給します。
水道中の塩化物イオンの含有量により、次亜塩素酸の発生量が減少する場合があります。詳細につきましては、最寄りの営業所までご相談ください。
(2) 膜処理による管理
塩素による殺菌処理以外の方式として、超精密ろ過膜による除菌処理があります。 膜ろ過により微細な菌類をろ過し、供給水からの汚染をカットします。 医療用手洗い水製造装置 リオスターTYPE101は、上記の処理システムに加え、蛇口に逆汚染防止装置を搭載することにより常時安定した滅菌水を供給します。
無菌治療室に滅菌水仕様の手洗い水製造装置を設置すると『無菌治療室管理加算1及び2』の保険適用条件の一部を満たします。
(無菌治療室管理加算に関する施設基準)
A224 無菌治療室管理加算(1日につき)
1
無菌治療室管理加算1 3,000点
2
無菌治療室管理加算2 2,000点
【施設基準】
1
無菌治療室管理加算1
個室であること。
滅菌水の供給が常時可能であること。
室内の空気清浄度が、無菌治療室管理の際に、常時ISOクラス6以上であること。
室内の空気の流れが一方向であること。
2
無菌治療室管理加算2
滅菌水の供給が常時可能であること。
室内の空気清浄度が、無菌治療室管理の際に、常時ISOクラス7以上であること。

治療上の必要があって、保険医療機関において、無菌治療室管理を行われた入院患者(入院基本料(特別入院基本料を除く)または特定入院料のうち、無菌治療室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、HIV感染者療養環境特別加算、重傷者等療養環境特別加算又は小児療養環境特別加算を算定するものを除く)について、90日を限度として所定点数に加算する。
お問合せはこちら お問合せはこちら